遺言書の検認手続き
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、公正証書遺言を除き「家庭裁判所の検認手続き」が必要となります。
公正証書遺言は、公証人の面前で作成され改ざんや偽造される恐れがないため検認手続きが不要です。
相続財産の中に不動産や預貯金の名義変更の手続きに利用することができません。そのため、亡くなった方のご自宅や銀行等の金庫から遺言書を発見した場合家庭裁判所に検認手続きを申立てる必要があります。
遺言書の検認の効果と内容
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、公正証書遺言を除き「家庭裁判所の検認手続き」が必要となります。
公正証書遺言は、公証人の面前で作成され改ざんや偽造される恐れがないため検認手続きが不要です。
相続財産の中に不動産や預貯金の名義変更の手続きに利用することができません。そのため、亡くなった方のご自宅や銀行等の金庫から遺言書を発見した場合家庭裁判所に検認手続きを申立てる必要があります。
遺言書の検認手続きの概要
申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
申立先
・遺言書(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
・遺言書1通につき収入紙800円分
・連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所ごとに異なります。)
申立てに必要な書類
全ての手続きに共通の書類
①申立書
②遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
③遺言者の子で死亡している方がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
相続人が遺言者の父母・祖父母等の第二順位相続人の場合
④遺言者の直系尊属(父母、祖父母等)死亡している方がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
相続人が遺言者の配偶者のみの場合又は遺言者の兄弟姉妹(第三位相続人)の場合
⑤遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
⑥遺言者の直系尊属(父母、祖父母)の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
⑦遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生から
遺言書の検認手続きの期間
自筆証書遺言で家庭裁判所の検認が必要な場合、戸籍等の必要書類の収集、検認の申立てから手続きの終了まで最低でも1ヶ月程度の期間が必要になります。
この間、仮に亡くなった方の銀行預金口座が凍結されていて引き出しや引き落としが出来ずに相続人にとって不利益になる可能性があることも考えられます。
そのような場合、公正証書で遺言を遺していれば検認手続きを経ずに相続財産の名義変更手続きに使用することができ、速やかにその後相続手続きを進めることができます。そのため遺言書を作成するときには公正証書遺言で作成することをお勧めしております。
よくあるご質問
- 遺言書検認の当日、家庭裁判所に相続人全員が出席しなければなりませんか。
- 申立人以外の相続人に出席する義務はないので、全員が揃わなくても遺言書の検認手続きはできます。
- 遺言書が封筒に入れられていて封がしてあるのですが、勝手に開けても大丈夫ですか。
- 相続人であっても勝手に封筒を開封してはいけません。検認手続きの期日に裁判所において、相続人の立ち合いのもの開封します。
- 遺言書の検認申立をした際、他の相続人から遺言書は無効だと家庭裁判所に連絡が入ったみたいですが、影響はありますか。
- 遺言書の検認では遺言書の内容の有効や無効を判断するものではありませんので、遺言書の検認手続自体には影響ありません。