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事例1 祖父母や両親の認知症対策
相談者:長女60歳(母84歳・次女58歳)
【状況】
現在、古い一軒家に一人暮らしをしている母(84歳)が心配な長女からの相談です。
父は他界しており、母には長女と次女がいます。母の足腰が最近悪くなってきており、将来高齢者施設への入居を考えております。財布や預金通帳がどこにあったかわからなくなったりするなど、母の物忘れが最近増えており、認知症の程度が進むことを心配しています。
何もしなかった場合
母の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、判断能力が喪失した状態になってしまう可能性があり、認知症などその場合には施設へ入居するための自宅の管理、賃貸、売却処分などができなくなる。
民事信託を使った場合
所有者である母を委託者、長女を受託者、実際に権利をもつ母を受益者とし、母の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結する。
委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長女とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡取得税などは発生しない。
信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長女の判断で母の財産を自由に処分、活用することができる。
自宅を売った時の売却代金は、受益者である母のものであるため、その管理を受託者である長女が行い、母の生活費等のために使うことが可能となる。
最終的に母が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を相続財産として相続人が取得することになる。
事例2 高齢者アパートオーナーの資産管理対策
相談者:長男64歳(父87歳・長女60歳)
【状況】
アパートを複数持っている父がいます。子供は長男、長女の2名です。父は自分でアパートの管理を行っていますが、先日も外出先で急に倒れ、数日間入院する等、体調も悪くなってきました。今は無事退院しましたが、物忘れが出始めており、認知症も心配です。今後、認知症の程度が進むと、アパートに入居希望者が出た場合や退去者がでた場合の契約手続きなどのアパート賃貸管理や修繕、相続の問題が心配です。
何もしなかった場合
認知症など、父の判断能力が喪失した場合には、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等による維持・管理ができなくなる。
父の相続発生後、相続税申告期限内(相続開始後10カ月以内)に相続人間で誰が何を相続するか遺産分割協議をまとめる必要がある。(遺言を作っていない場合。)
民事信託を使った場合
受託者の判断で大規模修繕/売却/建替え/賃貸借契約/管理委託契約ができます。
所有者である父を委託者、長男を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利は父とするため、受益者は父とし、アパートを信託財産とする信託契約を締結。
委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託経営としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡取得税などは発生しない。
父が元気なうちは、父と長男が一緒にアパート管理を勉強し、将来、父の判断能力が喪失した場合には、受託者である長男が財産管理処分権限をもっているため、入退去時の賃貸借契約の他、大規模修繕、建替え、売却を行うことができる。
信託契約書の中に、将来相続が起こった場合に、どの物件を誰が相続するのか残余財産の帰属先を定めておくことができるため、定めておけば、別途遺言を作成したり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、信託契約書で定めたとおりに財産を相続させることが可能となる。
事例3 相続対策としてアパートを新たに建築する
相談者:長男63歳(父88歳・長女83歳)
【状況】
駐車場を所有している88歳の父は、アパートを複数持っています。子供は長男1名で母(83歳)も健在です。
父親はハウスメーカーからの勧めもあり相続対策として駐車場にアパートを建築する予定であり、アパート完成まで1年弱期間がかかると言われています。アパート家賃収入は父母の生活費に充てる予定で、父の他界後は母が引き継ぐ予定です。父も高齢のため物忘れが徐々に出始めており、建物完成までの間に認知症が進み、判断の能力が喪失した場合、完成後のアパートはどうなるのでしょうか?
何もしなかった場合
引渡までの間に認知症など判断能力が喪失した場合には、建築中の手続きの中断や最終的なアパートが完成した際の建物の引渡しや建物の登記、金融機関からの融資、新規入居者等への契約手続きに支障が出てくる可能性がある。
民事信託を使った場合
請負契約前に信託契約をし、不動産を受託者に名義変更して、各種契約を受託者が行うことにより引渡しや借入のリスクが回避できる。
所有者である父を委託者、長男を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利は父とするため、受益者は父とし、駐車場を信託財産とする信託契約を締結。(※この信託を組む場合には、事前に建築を担う建築会社やハウスメーカー、及び借入先の金融機関との相談が必要となります。)
委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡取得税などは発生しない。
建築の請負契約も受託者として長男が契約し、借入金の申し込みも受託者として長男が行う。アパートが完成するまでに仮に父が判断能力を失ったとしても、不動産の名義は受託者である長男のため、新築のアパートは信託財産として受託者長男の名義で登記や金融機関の手続き、その後の物件の管理を受託者である長男の権限で行うことが可能。
受益者は父のため、アパートからの家賃収入、借入金の返済などは全て受益者である父が取得、負担することになり、権利と名義を明確に分けることが可能。
信託契約書の中に、将来父が他界した場合に第二受益者として母が受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)を承継すると定めておけば、別途遺言書を作成したり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、信託契約書で定めたとおりに母が受益権を承継し、母が他界後には長男が最終的に財産を承継することができる。
事例4 相続後の共有トラブルを回避する
相談者:長女58歳(母84歳・長男60歳)
【状況】
母には長男と長女(同居)がおり、夫は10年以上前に他界しています。
長女は数年前に離婚し、実家に戻ってからは、母と同居し献身的に母を支えています。長男は他県にマイホームを購入し家族と住んでいます。母には自宅兼アパート(以下、「不動産」といいます。)以外資産はほとんどありません。
不動産は長女に相続させたいと希望しておりますが、長男長女はそれぞれの家庭に孫もおり、どうすればよいか思案しています。
何もしなかった場合
認知症など、母の判断能力が喪失した場合には、不動産の賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等の維持・管理をすることができなくなる。
母の相続が発生すると、不動産が長男と長女の共有となってしまう。
共有になると、不動産の修繕や将来の売却時に共有者全員の承諾が必要となり、反対者がいる場合や共有者の判断能力喪失時には手続きを進めることができなくなる。また、共有者に相続が発生すると更に孫の世代まで権利が細分化して意思統一が更に難しくなる。
共有を避けるためには、長男の法定相続分相当額(長女に不動産を相続させる旨の遺言を作成した場合には、遺留分相当額)の代償金を別途用意し、長女が長男に支払いをする必要がある。
民事信託を使った場合
所有者である母を委託者、長女を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利として受益者は母にし、不動産を信託財産とする信託契約を締結します。
委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長女とする信託契約のため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
将来母が判断能力が喪失したり他界した場合でも、受託者である長女単独で不動産経営を自分の判断で行うことができ、必要に応じて修繕、建替えや売却も行うことができます。
信託契約者の中で、母の相続発生時には受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)の2分の1を長女が、2分の1を長男が承継すると定めておけば、長女と長男は母の遺産の半分ずつを相続したことと同じになります。その結果、賃料収入や売却代金等の半分ずつをそれぞれ受け取ることができます。
遺留分対策として民事信託を使う場合には、長女が受け取る受益権を4分の3、長男が受け取る権利を4分の1とすることで、長男が長女に対して遺留分減殺請求をする余地がなくなります。
事例5 認知症の配偶者に財産を遺したい
相談者:長女62歳(父84歳・母81歳(認知症)・長女60歳)
【状況】
母が重度の認知症のため施設に入所しており、実家で一人暮らしをしている高齢の父が心配な長男から相談でした。母の施設の費用や日常生活費の支払いは全て父が行っており、実家の名義や財産は全て父の状態です。最近父が出先で転び、骨折をしてしまい入院をしまったのを機に、体調が悪くなってきました。
父が高齢なことから父にも認知症が発症したら今後の母の介護のことや父のことについてどうなってしまうのか心配です。
何もしなかった場合
父の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、その場合には母の生活費の支払いや、父の財産管理、実家の管理などができなくなる。
父にそれなりの資産があり、母の今後の介護のことや相続税対策上を鑑みると、父が他界後は母に父の財産を相続してもらう必要があるが、亡くなった父の遺産分割協議をする判断能力が母にはないことから、遺産分割協議をすることができなくなる。
民事信託を使った場合
受託者を長男とする信託契約により、父に認知症が発生、または父が他界しても受託者である長男が母のために継続して父から託された財産を管理することができる。
所有者である父を委託者、長男を受託者、実際に権利をもつ父を受益者とし、父の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結。
委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しない。
将来父が判断能力を喪失したり他界した場合でも、受託者である長男が単独で自宅の管理と母の施設のの費用や生活費等の支払等の財産管理を行うことができ、必要に応じて自宅の修繕、建替えや売却も行うことができる。
民事信託を利用することで、父の相続手続きについて遺産分割協議をすることなく母が父から託された財産を承継することが可能。
遺言書と同様に、父の後に母が亡くなった後の財産帰属先を予め民事信託契約書の中で定めることもできます。また、長男と長女でどのように相続するか決まっていない場合には、最終的な通常の相続手続きと同様に法定相続人である長男と長女の協議で財産帰属先を定めることもできる。
事例6 後継者育成と相続後の会社経営トラブル防止対策
相談者:父(会社経営者84歳)(長男57歳・長女55歳・次男52歳)
【状況】
現在、会社経営をされている父からの相談です。父が会社の株を全株所有しています。子供が3名おり、長男が会社で働いており、後継者として育てている最中です。最近体調も不安定で、体力の衰えも感じており、3年後を目途に会社を引き継ぎ、引退したいと考えています。
何もしなかった場合
父の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、判断能力を喪失する可能性があり、その場合には会社経営がストップしてしまう。
父の相続が発生した場合に、会社の株式が子3名の準共有になってしまい、会社経営について子3名の判断が必要となり、更に子について相続が発生すると株式が更にその相続人へと細分化してしまう。
株式の準共有を避けるためには、法定相続分相当額(長男に会社株式を相続させる旨の遺言を作成した場合には、遺留分相当額)の代償金を別途用意し、長男が長女と次男に支払いをする必要がある。
民事信託を使った場合
会社株式がの所有者である父を委託者、長男を受託者、そして配当を受け取る他、実質的な会社の権利は父とするため受益者は父とし、信託財産を会社株式とする信託契約を締結します。
委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、贈与税や譲渡取得税などは発生しません。
父が元気なうちは指図権を使い会社経営を行いつつ、長男の成長ぶりを見ながら3年間のうちに段階的に権限移譲を行っていき、やがてすべての権限を長男に任せることができます。
父の判断能力が喪失しても、長男が会社経営を継続することができます。
将来父が他界した場合でも、株の名義は受託者である長男一人であるため、長男単独で会社経営を自分の判断で行うことができ、受益権のみが長男、長女及び次男の3人承継されます。