よくあるご質問
家族信託
- 親が認知症と診断されましたが、信託を利用することはできますか?
- 認知長と診断された場合であっても、ご本人様の理解力・判断能力によって信託を利用することはできます。認知症にも軽いものから重い症状の方もいらっしゃいますので、直接お会いさせていただいて確認をさせていただきます。
- 不動産について家族信託を利用した場合、何か税金は発生しますか?
- 不動産について家族信託を利用した場合、受託者に名義を映しますが原則不動産取得税・贈与税はかかりません。ただし、信託の登記申請の際に不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
- 預金について家族信託を利用した場合、受託者は新しく銀行口座を作らなければなりませんか?
- 受託者は、自分の財産とは分別して信託財産を管理しなければなりません。そのため原則として、信託口口座を作成し信託財産を管理します。もしご希望の金融機関で信託口口座を作成できなかった場合には、管理用の別の口座を別途作成し信託財産を管理します。
- 信託契約書は、公正証書で作成する必要はありますか?
- 信託契約自体は当事者間の署名・押印があれば有効に成立します。しかし、金融機関で信託口口座を作成する場合には公正証書で作成した信託契約書の提出が求められますし、信託契約がご本人の財産に関する重要な契約になりますのでその後の相続人間での紛争リスクを考えると公正証書で作成することをお勧めしております。