成年後見
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成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、「知的障害」、「精神障害」、「認知症」などの精神上の障害により日常的に判断能力が十分でない方にその援助者を選任し、法律面から保護する制度です。
成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活を送ることができるような社会を作るという理念)の理念を念頭に置いています。
成年後見制度には家庭裁判所によって援助者が選任される「法廷後見制度」と将来判断能力が不十分になった場合に備えて援助者と支援内容をあらかじめ契約により定めておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度
法定後見制度はご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となった時に、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、その申立てに基づいて家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
本人の有する判断能力によって「成年後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分けられます。
【後見】
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を保護する制度です。常に物事を自分で判断できない場合に該当します。
成年後見人が家庭裁判所によって選任され、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行います。また、本人が自ら行った法律行為に関して日常生活に関するものを除いて取り消すことができます。
【保佐】
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を保護する制度です。貢献の程度まではいかないが、物事を判断する能力が低下している場合に該当します。
保佐人が家庭裁判所によって選任され、申立てにより特定の法律行為について代理権を保佐人に与えることができます。また、本人が自ら行った特定の法律行為については取り消すことができます。
【補助】
精神上の霜害により判断能力が不十分な者を保護する制度です。大体のことは自分で判断できるが重要な事項については第三者の補充が必要な場合に該当します。補助人が家庭裁判所によって選任され、申立てにより特定の法律行為についての代理権または同意見を補助人に与えることができる。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
申立てができる方 | 本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など | |||
後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | 財産管理についての全般的な代理権、取消権 | 特定の事項(※1)についての同意権、取消権 | ― |
申立てによって与えられる権限 | ― | 特定の法律行為についての同意権 | 特定の事項(※1)の一部についての同意権、代理権 特定の法律行為についての同意権 | |
後見制度を利用した場合に制限される資格等 | 医師・弁護士・司法書士等の資格や会社の役員などの資格を失う | 医師・弁護士・司法書士等の資格や会社の役員などの資格を失う | ― |
- ※1 民法13条1項に定める、不動産の売買・訴訟行為・相続の破棄などの事項を指します。
- 全ての制度において、日用品の購入など日常生活に関する事項については後見人等の同意がなくてもご本人が行えます。
- 相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。
家庭裁判所に選任された後見人等が、本人の財産を管理し本人の為に介護施設や福祉サービスの契約を締結します。後見人等は、家庭裁判所によって選任され監督下に置かれますので、みなさんが安心・安全に利用できる制度です。
任意後見制度
任意後見制度とは
任意後見制度は、今現在は判断能力に問題がない人が将来判断能力がなくなた場合に備え「ご自身の信頼できる人」に「どのような支援をお願いしたいか」をあらかじめ公正証書で契約を締結しておく制度です。
公正証書を作成しただけで任意王権が開始するわけではなく、実際に判断能力が低下した場合に家庭裁判所が任意後見を監督する任意後見監督人を選任することによって契約の効力が発生し、事前に定めた契約の内容に従って手続きを開始することになります。
任意後見制度は、大きく分けて「移行型任意後見契約」、「即効型任意後見契約」、「将来型任意後見契約」の3種類に分類されています。
移行型任意後見契約
任意代理契約と任意後見契約を同人に締結し、判断能力がある間は任意代理契約に基づく財産管理等を行い、本人の判断能力が低下した後は任意後見契約に基づいて任意後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。
即効型任意後見契約
任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任し任意後見契約を開始する契約です。
将来型任意後見契約
本人の判断能力がある間の財産管理及び身上監護を行う任意代理契約を締結せず、任意後見契約のみを締結し任意後見人の支援のみを受けることを目的とする契約です。
法定後見の手続きの流れ
STEP1.申立て準備
意思の診断書・本人及び後見人候補者の戸籍謄本・財産目録・収入、支出に関する資料等を集め申立ての準備をします。
STEP2.家庭裁判所への申立て
申立書を作成し必要書類が揃ったら管轄の家庭裁判所に書類を提出し、後見人の選任を申立てます。家庭裁判所の管轄は、ご本人の居住地によって決まります。
STEP3.家庭裁判所による調査・鑑定
家庭裁判所により、申立人・後見人候補者に申立ての事情を聞きます。本人の親族に対して、書面により申立てへの賛否を確認します。家庭裁判所は、必要に応じて判断能力の程度を判定するマテ精神鑑定を行います。
STEP4.後見開始の審判
提出書類、調査結果などを総合的に判断した結果本人にとって後見人等の選任を必要と判断した場合、家庭裁判所は後見開始の審判を行います。申立ての際に、後見人候補者として親族を指定した場合でも必ずしもその通りに選任されるとは限りません。
STEP5.後見登録
成年後見人等に対して審判書謄本が送付され、2週間以内に異議の申立てがなければ審判が確定し、その旨が登記されます。登記完了後は、法務局で後見登記事項証明書を取得することができます。
STEP6.後見事務開始
後見開始の審判が確定し、法務局で登記がなされると後見事務が開始します。まず、選任後1ヶ月以内に財産目録等を作成し家庭裁判所に提出します。
任意後見の手続きの流れ
STEP1.契約内容の決定
「誰を後見人に選任するか」、「後見人にどのような権限を与えるか」、「老後どのような支援を受けたいか」など契約内容を決定します。
STEP2.後見契約の締結
本人と後見人後継者が公証役場に出向き、公証人の立ち合いの元任意後見契約を締結し、公正証書を作成します。任意後見人に支払う報酬も後見契約の中で定めます。
STEP3.任意後見登録
公正証書の内容が公証役場からの依頼により法務局に登記されます。
STEP4.後見監督人選任
本人の判断力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。家庭裁判所による調査、審問などの手続きが行われ任意後見監督人が選任されます。
STEP5.任意後見開始
任意後見監督人が選任された後、家庭裁判所から依頼により法務局に登記されます。任意後見契約の内容に従い、任意後見が開始されます。